湘南のカモメ さんの日記
2020
5月
16
(土)
12:07
本文
家のリフォーム(塗り替えなどもリフォームに入ります)に関して、大事な事を書き忘れていました。
建築に関する工事は「建築一式工事」と「個々の専門工事」があります。
建築一式工事というのは、お客様から直接仕事を請け負う(元請といいます)新築工事や増改築工事などを言います。
個々の専門工事とは、塗装工事業・内装工事業・電気工事業・設備(水道)工事業など、建築に関わる27の業種を指しています。
これらの建築に関わる工事業者が営業を営むには、原則として国土交通大臣もしくは(都)(府)県知事の許可が必要です。
大臣許可は複数の行政区域に跨って営業を行っている会社(例:ハウスメーカー等)
(都)(府)県知事許可は、単一の行政区だけで営業している会社という区別はありますが、どちらが上でどちらが下ということではありません。
ただ、軽微な工事だけを請け負う、例えば一人でやっているクロス屋さんとか大工さんなどは、許可がなくても営業が可能です。
但し、一件500万円未満の工事しか請け負えませんし、過去に1件でも500万円を越える工事を請け負ったことがある場合は、建設業法違反となります。
許可を取ると、5年に一度更改しなくてはなりませんし、毎年決算が終わると決められた期日までに大臣または知事に財務諸表他経営状況の報告を義務付けられています。
つまり、仕事を請け負っても、途中で潰れるような恐れがほぼほぼ無いのです。
そして、許可を得ている以上、変な工事は出来ないのです。
会社としての事務所があること更に事務所として機能していることを 社内と外観の写真で証明しなくてはいけません。
つまり、許可を得ていたとしても、稀に可笑しな会社も無きにしも非ずですが、許可を得て仕事を請け負っている会社は、仕事を発注しても先ず大丈夫だということになります。
一つだけ注意していただきたいことがあります。
許可は例えば次のように表記されます。
神奈川県知事許可(般~29)第12345号
これは建築一式工事を請け負う会社として、平成29年に更改が済んでいる・・・ということになります。
許可を得ている会社は、おそらく名刺などに許可の番号等を明記していることだと思います。
全ての許可は5年で更改です。
平成31年が令和元年でしたので、現在有効な許可番号は最も古いものでも平成27年以降のものでなければ通用しません。
名刺に明記されていたとしてもその数字が、例えば12だった場合、「何らかの事情で更改できず現在は無許可での営業をしている」ということになります。
建築に関する工事は請け負い仕事です。
よい工事を行うという約束の下に仕事を発注されるのだと思いますので、許可の有る無しは非常に重要な要素となります。
建築に関する工事は「建築一式工事」と「個々の専門工事」があります。
建築一式工事というのは、お客様から直接仕事を請け負う(元請といいます)新築工事や増改築工事などを言います。
個々の専門工事とは、塗装工事業・内装工事業・電気工事業・設備(水道)工事業など、建築に関わる27の業種を指しています。
これらの建築に関わる工事業者が営業を営むには、原則として国土交通大臣もしくは(都)(府)県知事の許可が必要です。
大臣許可は複数の行政区域に跨って営業を行っている会社(例:ハウスメーカー等)
(都)(府)県知事許可は、単一の行政区だけで営業している会社という区別はありますが、どちらが上でどちらが下ということではありません。
ただ、軽微な工事だけを請け負う、例えば一人でやっているクロス屋さんとか大工さんなどは、許可がなくても営業が可能です。
但し、一件500万円未満の工事しか請け負えませんし、過去に1件でも500万円を越える工事を請け負ったことがある場合は、建設業法違反となります。
許可を取ると、5年に一度更改しなくてはなりませんし、毎年決算が終わると決められた期日までに大臣または知事に財務諸表他経営状況の報告を義務付けられています。
つまり、仕事を請け負っても、途中で潰れるような恐れがほぼほぼ無いのです。
そして、許可を得ている以上、変な工事は出来ないのです。
会社としての事務所があること更に事務所として機能していることを 社内と外観の写真で証明しなくてはいけません。
つまり、許可を得ていたとしても、稀に可笑しな会社も無きにしも非ずですが、許可を得て仕事を請け負っている会社は、仕事を発注しても先ず大丈夫だということになります。
一つだけ注意していただきたいことがあります。
許可は例えば次のように表記されます。
神奈川県知事許可(般~29)第12345号
これは建築一式工事を請け負う会社として、平成29年に更改が済んでいる・・・ということになります。
許可を得ている会社は、おそらく名刺などに許可の番号等を明記していることだと思います。
全ての許可は5年で更改です。
平成31年が令和元年でしたので、現在有効な許可番号は最も古いものでも平成27年以降のものでなければ通用しません。
名刺に明記されていたとしてもその数字が、例えば12だった場合、「何らかの事情で更改できず現在は無許可での営業をしている」ということになります。
建築に関する工事は請け負い仕事です。
よい工事を行うという約束の下に仕事を発注されるのだと思いますので、許可の有る無しは非常に重要な要素となります。
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